サービス利用の流れ

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  1. 相談・申請:障害福祉課(または相談支援事業者)にサービス利用についてご相談いただき、障害福祉課に申請します。
  2. 調査:申請すると、生活や障害の状況についての面接調査を行うため、担当者や相談支援事業所の職員が伺います。
  3. 審査・認定:調査結果及び医師意見書を基に、市の審査会によって検討したうえで、障害程度の区分(心身の状況)が決まります。
  4. 支給決定:障害程度の区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聴き取り、サービスの量と1ヶ月あたりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します。(サービスの利用意向等の聴き取りは、面接調査と同時に行うことがあります。)
    介護給付費等の支給決定に不服があるときは、大阪府知事に対して審査請求することができます。その際には、利用者または関係者の方から意見等を聴取することがあります。
  5. サービス利用:利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
  6. 介護給付費等の支払:市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費等を支払います。
サービス利用の流れ図

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日