重度障害者住宅改造助成
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在宅の重度障害者が住み慣れた住宅において安心して健やかな生活を送るために住宅を改造する場合、80万円を上限として費用の助成を行います。
事前に申請が必要ですので、改造前に必ず障害福祉課に相談してください。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級、又は3級の体幹又は下肢機能障害者がいる世帯
- 療育手帳A(重度)の知的障害者のいる世帯(住宅改造を必要とするかどうかは、世帯員の心身の状況、住宅の状況等を勘案して決定されます。)
助成対象
助成対象場所 |
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対象となる工事 |
手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床・通路面の材料の変更、引き戸への扉の取替え、洋式便器への便器の取替え、その他これらに関連する工事 |
助成額
80万円と実際に対象工事に要した額のいずれか低い額に下記の補助率をかけた額
所得区分 |
補助率 |
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生活保護を受けているか、前年分の所得税が非課税の世帯 |
1/1 |
上記以外の世帯で前年分の所得税が、40,000円までの世帯 |
1/2 |
前年分の所得税が40,001円~70,000円の世帯 |
2/3 |
- 同一住宅については、原則1回のみの助成対象とします。
- 介護保険では要支援又は要介護の認定を受けている方については、介護保険での住宅改修費の給付が優先されます。この場合、要した額から介護保険分を差し引いた額に対して助成されます。
申請に必要な書類
- 申請書
- 同意書(市民税課税状況及び所得税額を調査されることに対しての同意書)
- 世帯全員の前年分の所得税の額を証明する書類(市民税課税証明書等)
- 固定資産税納税通知書(持家の場合)又は所有者の承諾書(賃貸住宅の場合)
- 身体障害者手帳又は療育手帳
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日