特別障害者手当等給付費

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20歳以上の方で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護が必要であると認められる在宅の方に、手当を支給する制度です。

対象者

  1. 別表アの障害が2つ以上ある方
  2. 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方
    • 体幹と両下肢の重複は除く。
    • 別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります。
  3. 「別表ア」の3.~5.のいずれか1つの障害を有し、かつ、「日常生活動作評価表」の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
  4. 『障害児福祉手当』認定基準8.(前ページを参照)の障害を有する方で、「安静度表」の1に該当する状態を有する方
  5. 『障害児福祉手当』認定基準9.(前ページを参照)の障害を有する方で、「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点以上となる方

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
  2. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
  4. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
【別表ア】

1

両眼の視力の和が0.04以下の方

2

両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方

3

両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方

4

両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠く方

5

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方

6

内部障害 前各号に掲げるもののほか、身体の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることが不能な程度の方(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液・特定疾患等で安静度2度以上)

7

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
(精神障害は日常生活能力判定表10点以上・知的障害は最重度IQ20以下)

【別表イ】

1

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方

2

両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方

3

平衡機能に極めて著しい障害を有する方

4

そしゃく機能を失った方

5

音声又は言語機能を失った方

6

両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃した方、又は両上肢のおや指、ひとさし指を欠く方

7

一上肢の機能に著しい障害を有する方又は一上肢のすべての指を欠く方若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃した方

8

一下肢の機能を全廃した方又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠く方

9

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方

10

内部障害 前各号に掲げるほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液他)

11

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方(精神障害は日常生活能力判定表8点以上、知的障害は重度IQ35以下)

郵送による申請から決定までの流れ

  1. 電話による相談
  2. 申請書等を郵送
  3. 申請者が申請書等必要書類返送
  4. 受け取り後処理
  5. 医師審査判定
  6. 結果通知

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 本人名義の銀行口座
  • 年金証書
  • 手当認定用診断書(省略できる場合があります。)
  • 個人番号(マイナンバー)

問い合わせ先

電話 072-812-2026
ファックス 072-812-2118

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日