障害児福祉手当

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身体又は精神に重度の障害があるために日常生活において常時介護を受けている児童に支給されます。

対象者

重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の方で、次表の障害が1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。障害の程度の詳細はお問い合わせ下さい。

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
  2. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
  3. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
対象者の詳細

視覚障害

1.両眼の視力の和が0.02以下の方

聴覚障害

2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方

肢体不自由

  1. 両上肢の機能に著しい障害を有する方
  2. 両上肢のすべての指を欠く方
  3. 両下肢の用を全く廃した方
  4. 両大腿を2分の1以上失った方
  5. 体幹の機能に座っていることができない障害を有する方

内部障害・

その他の疾患

8.上記のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする方

  • 内部障害 = 心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液
  • その他の疾患 = シモンズ病・シーハン症候群・アジソン病・重度の糖尿病・慢性膵炎・重症筋無力症等

精神障害

9.精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の方

最重度の知的障害(IQ20以下)のある方又は精神の障害のある方で、日常生活において常時介護を要する程度以上の方

重複障害

10.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

視力・聴力・両上肢・両下肢・体幹・重度の知的障害(IQ35以下)・精神障害等の重複する方

郵送による申請から決定までの流れ

  1. 電話による相談
  2. 申請書等を郵送
  3. 申請者が申請書等必要書類返送
  4. 受け取り後処理
  5. 医師審査判定
  6. 結果通知

申請に必要な書類

  • 申請書
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 本人名義の銀行口座
  • 手当認定用診断書(省略できる場合があります。)
  • 個人番号(マイナンバー)

問い合わせ先

電話 072-812-2026
ファックス 072-812-2118

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日