補装具費の支給
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身体上の障害を補うための用具の購入費、修理費又は借受け費を支給します。ただし、補装具に対する障害名が身体障害者手帳に記載されている、又は難病患者であることが条件になります。各補装具には耐用年数が決められており、所得によっては支給できないことがあります。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する361疾病の患者)で、在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師に判断された方
郵送による申請から決定までの流れ
- 電話による相談
- 申請書等を郵送
- 利用者等が申請書、手帳コピー等を返送
- 受け取り後処理
- (装具により大阪府に進達→装具により試乗調査)
- 本人に給付券を郵送
申請に必要な書類
- 申請書
- 身体障害者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証などの疾患名が確認できるもののコピー
- 補装具の種目、購入、修理又は借受けに要する費用の見積書
- 補装具費支給に関する医学的意見書
問い合わせ先
- 電話 072-812-2026
- ファックス 072-812-2118
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日