障害支援区分認定
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障害者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障害福祉サービス支給の申請をします。市は聴き取り調査等を行い、障害支援区分を判定します。判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合に、サービス支給決定を行います。
利用者は、支給決定を受け、受給者証が交付されたらサービス提供事業者・施設と直接、契約を結び、サービスを受けることになります。
郵送による申請から決定までの流れ
- 申請者が電話での相談
- 当課より申請書等を郵送
- 申請者が申請書等と意見書・診断書等を返送
- 当課にて受け取り後、調査等の日程の調整
- 認定審査会
- 区分の決定
必要な書類
問い合わせ先
- 電話 072-812-2026
- ファックス 072-812-2118
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2021年07月01日