寝屋川市障害者長期計画(第4次計画)、寝屋川市障害福祉計画(第7期計画)・ 寝屋川市障害児福祉計画(第3期計画)

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計画の目的

  地域社会での共生や差別の禁止などを基本原則とし て 国の障害者基本計画が改定されたことや、社会保障制度改革の方向性として 制度や分野の壁を超え、多様な主体が連携した「地域共生社会の実現」が目指されていることなどを踏まえ、本市のまちづくりに関するさまざまな取組とも連動させて障害や難病のある人の多様なニーズに応じた支援を進めるよう、新たな障害者長期計画、障害福祉計画・障害児福祉計画を一体的に策定しました。

計画の位置づけ

障害者長期計画は障害者基本法(第11条)、障害福祉計画は障害者総合支援法(第 88 条)、障害児福祉計画は児童福祉法(第33条の20)に基づく計画です。本市では これらの計画を一体的に策定・推進することで、障害者支援を体系的・総合的かつ計画的に展開します。
また、総合計画や地域福祉計画、障害者支援に関わる各種の分野別計画等とも連動させ、障害のある人のライフステージを通じた多様なニーズに対応する取り組みを効果的に推進します。
 

計画の期間

障害者長期計画は 中長期的な視点で方向性を示すよう、障害福祉計画・障害児福祉計画の2期分の6年間(令和6 ~11年度)の計画として策定しました。
障害福祉計画・障害児福祉計画は国の基本指針に基づき、令和6 ~8年度までの3年間の計画として策定しました。

計画の策定方法

市民や関係団体・機関代表者等の参加によって設置している「寝屋川市障害者計画等推進委員会」での意見交換をふまえて策定しました。また、自立支援協議会を通じて関係機関や事業者等が把握している障害者支援の課題や計画に関する意見を集約し、計画の検討に反映しました。
計画に対する市民の意見を広く聴くため、アンケート調査やタウンミーティングを実施しました。さらに、計画素案に対するパブリック・コメントを実施しました。
障害者支援に関わる事業を実施する部局で構成する庁内連絡会を開催し、課題の共有や連携して事業を推進していくための協議等を行いました。

計画の進行管理

障害者長期計画で定めた基本的な方向性の実現に向け、障害福祉計画・障害児福祉計画の成果目標や活動指標に沿って年度ごとに作成・更新する「計画推進シート」、自立支援協議会の各部会で作成する「見える化シート」を通じて、PDCIサイクル(※)によって推進します。
これらの取り組みは、大阪府や専門機関等とも連携を図りながら、計画推進委員会、自立支援協議会、庁内連絡会等を通じて市民、団体、事業者と市・関係機関等の多様な主体で協議を行いながら、役割を分担し、協働して推進していきます。
(※)計画(Plan)→ 実行(Do)→ 点検(Check)→ 改善・改革(Innovation)を繰り返すことで、継続的に改善を進めていく手法です。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
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更新日:2024年04月01日