障害者虐待について

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障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されています

正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といい、平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日から施行されます。

 障害者に対する虐待は、その尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。

 この法律にもとづいて、障害者虐待の防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進していきます。

障害者虐待防止法では障害者虐待を以下の3つに分けています

(1)養護者による障害者虐待

障害者の身のまわりの世話や身体の介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人による虐待のことです。

(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所に従事している職員による虐待のことです。

(3)使用者による障害者虐待

障害者を雇用している事業主などによる虐待のことです。

障害者虐待に気づいた人は、すぐに通報してください

自宅や障害者福祉施設、仕事場などで障害者への虐待を発見した人は、速やかに市に通報することが義務づけられました。

障害者虐待が発生した場合には、問題が深刻化する前に早期に発見し、支援につなげていくことが必要です。虐待をしている人や虐待を受けている障害者にその自覚がない場合や、自覚があっても障害者がSOSを出せない場合もあります。

障害者虐待を受けたと思われる障害者に気づいた人は、すぐに市の担当窓口に通報してください。

相談窓口

寝屋川市障害者虐待防止センター

〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 保健福祉センター2階 福祉部障害福祉課内

  • 月曜日~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時半
    電話 072-838-0382
    ファックス 072-812-2118
  • 月曜日~金曜日 午後5時30分~午前9時 土曜日・日曜日・祝日
    電話 072-824-1181

障害者虐待を通報した人や届出をした人を特定する情報に関しては、個人を保護するために守秘義務が課せられています。

また、障害者福祉施設やサービス事業者の職員、仕事場の従業員等が、障害者虐待を通報したことを理由に解雇などの不利益な扱いを受けることは禁じられています。

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日