社会福祉法人の社会福祉充実計画について

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 社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。

 また、その結果、『社会福祉充実残額』が生じる場合は、社会福祉法人は、『社会福祉充実計画』を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

社会福祉充実計画

各社会福祉法人の充実計画については、福祉医療機構の提供する「財務諸表等電子開示システム」から閲覧できます。

地域協議会への意見聴取について

 『地域公益事業』(注釈)を行う社会福祉充実計画を策定する社会福祉法人は、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされています。

 本市では、社会福祉法人に対する支援を行うとともに、地域福祉の推進を図るため、当該意見聴取の場として、学識経験者、地域の福祉関係者、関係団体等による『地域協議会』を設置しています。

 (注釈)『地域公益事業』とは、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものをいいます。例えば、介護保険制度外の生活支援サービス・在宅支援事業、施設退所者・退所児童に対する継続的な支援等をいいます。

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更新日:2024年04月05日