日中活動サービス等の利用日数に係る特例適用の届出について

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 日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、届出書等に返信用封筒を添えて郵送にて提出してください。

届出に必要な書類

  1.  年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料
  2.  切手を貼付した返信用封筒(後日、届出受理書を送付します。)

利用日数の管理について

 利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
 提出の方法等については、各援護の実施者にお問い合わせください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2021年07月01日