日中活動サービス等の利用日数に係る特例適用の届出について
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日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、届出書等に返信用封筒を添えて郵送にて提出してください。
届出に必要な書類
利用日数の特例を受ける日中活動サービス等に係る届出書 (Excelファイル: 49.0KB)
- 年間スケジュール表等、年間を通じた事業計画がわかる資料
- 切手を貼付した返信用封筒(後日、届出受理書を送付します。)
利用日数の管理について
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。また対象期間の最初の月の介護給付費等の請求の際には、併せて届出受理書のコピーも添付してください。
提出の方法等については、各援護の実施者にお問い合わせください。
参考資料
厚生労働省通知「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年9月28日障障発0928001号) (PDFファイル: 174.6KB)
更新日:2021年07月01日