既存の住宅を障害者総合支援法に基づくグループホームとして活用する場合の取扱いについて

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 大阪府では、既存の戸建て住宅又は共同住宅の一部(以下「戸建て住宅等」といいます。)をグループホームとして活用する場合の取扱いについて、一定の安全性が確保された戸建て住宅においては、建築基準法上の防火避難規定に関してその用途を一戸建ての住宅又は共同住宅として取り扱うこととなっています。寝屋川市においても同様の方針をとっています。
 詳しくは次の大阪府ホームページをご覧ください。

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更新日:2021年07月01日