就労選択支援について
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概要
令和7年(2025年)10月1日より、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、ご本人のご希望、就労能力や適性等にあった選択をする新たなサービス(就労選択支援)が開始されます。
実施主体
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事務所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者。
指定申請等
就労選択支援については指定申請に先立つ事前協議が必要です。 指定要件等について来庁による相談等を希望される場合は、来庁日時の予約の連絡をお願いします。
更新日:2025年08月08日