こども性暴力防止法の施行について
指定障害児通所支援事業所については、令和8年12月25日施行のこども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)により犯罪事実確認などの措置が義務化されます。
対象支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
事業者向けチェックリスト
対象支援を実施する事業者は「義務対象事業者」となりますので、以下のチェックリストを参照の上、必要な対応を行うようお願いします。
義務対象事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) (PDFファイル: 668.5KB)
※本チェックリストは、こども家庭庁ホームページに掲載されている「事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)」を抜粋したものになります。
【終了しました】事業者情報の登録について
同法に基づく全ての事務手続は「こまもろうシステム」を通じて行うこととなりますので、当該システムへの登録及びアカウント発行に当たり、寝屋川市の区域内に事業所がある事業者は以下のとおり御対応ください。
対象事業所
寝屋川市の区域内において対象支援を実施する全ての事業所
提出期限
令和8年6月26日(金曜日)
※期限に遅れると施行日からシステムの利用(義務化される犯罪事実確認など)ができず、法律違反状態となりますので、期限厳守でお願いします。
提出内容等
こども性暴力防止法関連システムアカウント登録様式等(マニュアルを含みます。) (圧縮ファイル: 7.9MB)
※事業所(番号)ごとに作成(全ての対象支援に係る内容を入力)してください。
提出方法
※ファイル名は、「272159_寝屋川市_事業所名」とし、エクセルファイルのまま提出してください。
※本フォームの添付上限が10MBにつき、登録様式(エクセルファイル)を格納したフォルダを圧縮(zipファイルに変更)した上で添付してください。
更新日:2026年09月11日