児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について

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概要及び届出方法等

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに5領域(※)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が義務付けられました。

(※)5領域とは、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域をいい、支援においては、これらの5つの領域を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とする。

児童発達支援事業等の事業所においては、支援プロブグラム作成後は、インターネットの利用その他の方法により広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を寝屋川市に届け出る必要があります。【届出期限:令和7年3月15日】

なお、令和7年4月1日以降に支援プログラムの公表に関する届出がされていない場合は支援プログラム未公表減算(15%)が適用されます。

支援プログラムの公表状況に関する届出書(Excelファイル:14.3KB)

上記リンク先が届出フォームになります。提出用フォームからの提出にあたっては、支援プログラムの公表状況に関する届出書及び作成後の支援プログラムを添付していただきます。あらかじめ、データを準備しておいてください。

また、提出の際は、支援プログラムの公表票状況に関する届出書のファイル名に事業所名を記載してください。(ファイル名の例:「届出書 放課後等デイサービスはちかづき」)

〈参考資料〉

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更新日:2024年12月25日