支援プログラムの公表及び届出について
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指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所及び指定居宅訪問型児童発達支援事業所については、支援プログラムを策定し、公表することが義務付けられています。
また、寝屋川市の区域内に事業所がある事業者は寝屋川市にその公表内容を届け出ることとされており、届出がされていない場合には支援プログラム未公表減算が適用されますので、その旨を留意いただき、以下のとおり届け出てください。
対象支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
届出内容
- 支援プログラムの公表日及び公表方法
- 公表した支援プログラム
届出方法
留意事項
支援プログラムの策定等に当たっては、「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参照してください。
更新日:2026年01月21日