自己評価結果等の公表及び届出について
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指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所及び指定保育所等訪問支援事業所については、自己評価を行い、保護者評価等を受け、改善を図るとともに、その内容を公表することが義務付けられています。
また、寝屋川市の区域内に事業所がある事業者は寝屋川市にその公表内容を届け出ることとされており、届出がされていない場合には自己評価結果等未公表減算が適用されますので、その旨を留意いただき、以下のとおり届け出てください。
令和7年度に係る公表内容の届出について
対象支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
対象事業所
令和7年4月1日以前に対象支援に係る指定を受けた事業所
※ 令和7年4月1日付けで指定を受けた事業所を含みます。
届出期間
令和8年4月1日から5月15日まで
評価期間
原則として、令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※ おおむね1年に1回以上自己評価等を行っている場合は、この限りではありません。
届出内容
- 自己評価結果等の公表日及び公表方法
- 公表した「自己評価総括表」並びに「自己評価」及び「保護者評価」(保育所等訪問支援は、「訪問先施設評価」を含みます。)の各集計結果(シート)
届出方法
本フォームから届け出てください(先述の届出期間に開設します)。
留意事項
- 自己評価の実施等に当たっては、その流れ等を示している「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」及び「保育所等訪問支援ガイドライン」を参照してください。
- 原則として、対象支援ごとに、ガイドラインの別紙様式により作成、公表してください。ただし、利用者数が著しく少なく、その内容を公表することで利用者個人が特定される等の理由により配慮が必要な場合は、加除修正を行っても構いません。
参考資料
令和6年7月4日付けこども家庭庁支援局長通知(ガイドラインを含みます。) (圧縮ファイル: 4.5MB)
令和6年7月4日付けこども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡(様式データを含みます。) (圧縮ファイル: 422.2KB)
更新日:2026年01月21日