放課後等デイサービスガイドライン等について
ページID: 5150
放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、厚生労働省において、『放課後等デイサービスガイドライン』が定められました。
各事業所におかれては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、より一層の支援の質の向上に努めることとしてください。
放課後等デイサービスガイドラインについて (PDFファイル: 624.4KB)
「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について (PDFファイル: 929.3KB)
平成29年度の放課後等デイサービスに係る基準改正により、「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目が規定され、それに基づく評価を行い、評価及び改善の内容を概ね1年に1回以上、公表することが義務付けられました。
「放課後等デイサービスガイドラインについて」(平成27年4月1日障発0401第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添『事業者向け放課後等デイサービス自己評価表』及び『保護者等向け放課後等デイサービス評価表』について、以下のとおり掲載いたしますので、サービスの質の評価及び公表の取組みに当たり、適宜、御活用ください。
更新日:2021年07月01日