放課後等デイサービスガイドライン等について

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 放課後等デイサービスの支援の質の向上を図るため、厚生労働省において、『放課後等デイサービスガイドライン』が定められました。

 各事業所におかれては、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、より一層の支援の質の向上に努めることとしてください。

 平成29年度の放課後等デイサービスに係る基準改正により、「放課後等デイサービスガイドライン」の内容に沿った評価項目が規定され、それに基づく評価を行い、評価及び改善の内容を概ね1年に1回以上、公表することが義務付けられました。

 「放課後等デイサービスガイドラインについて」(平成27年4月1日障発0401第2号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添『事業者向け放課後等デイサービス自己評価表』及び『保護者等向け放課後等デイサービス評価表』について、以下のとおり掲載いたしますので、サービスの質の評価及び公表の取組みに当たり、適宜、御活用ください。

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更新日:2021年07月01日