指定障害児支援事業者等集団指導について

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集団指導とは、指導内容に応じて、所管する対象事業者を一定の場所に招集し、講習会方式により行う指導です。主に次の内容で構成されます。

  1.  当該年度における指導及び監査の実施方法
  2.  過去の実地指導における主な指導事項
  3.  指定等の基準及び障害児支援給付費等
  4.  制度改正等の内容
  5.  その他(苦情について、人権について、適切な労働環境の確保について等)

令和4年度の集団指導について

令和4年度の集団指導については、令和3年度に引き続き、オンライン形式にて行います。下記の1.動画の視聴と、2.令和3年度及び令和4年度の省令改正内容資料に目を通していただいた上で、報告書を提出してください。

なお、令和4年度から、虐待防止に対する取組みが義務化されています。各事業者での虐待防止のための取組みのうち、「虐待防止のための指針」の整備状況を確認するため、上記報告書の提出の際、電子ファイルにて添付し、ご提出をお願いします。

視聴していただく動画はこちら

省令改正内容に関する資料等はこちら(動画ではありません)

令和3年度の省令改正の概要(PDFファイル:691.3KB)

令和4年12月省令改正通知(厚生労働省)(PDFファイル:133KB)

※↑令和4年12月に、児童発達支援、放課後等デイサービスの送迎車に、安全装置の設置を義務付ける改正が行われました。

報告書の添付フォームは、こちら (報告締切:令和5年2月28日)

https://logoform.jp/form/Qe3c/210677

【参考資料】

事業の運営のために必要な様式や、資料集が掲載されています。

大阪府障害児通所支援事業者集団指導資料

https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r4jisyuudansidou.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
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更新日:2023年01月31日