業務管理体制の整備と届出について(障害福祉サービス事業者等)
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業務管理体制の整備及び届出
寝屋川市の区域内でのみ指定障害福祉サービス、指定障害児通所支援事業を行っている事業者については、寝屋川市長に対し、業務管理体制に関する届出書の提出が必要です。
※大阪府下で市をまたいで事業を実施している事業者については、大阪府に届け出、府外においても事業を実施している事業者については、厚生労働省へ届け出ることとなります。
【提出する書類】
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(障害者総合支援法)(Wordファイル:58.5KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(児童福祉法)(Wordファイル:70.5KB)
【届出内容に変更があった場合】
法人代表や法令遵守責任者を変更した場合などに、届け出る必要があります。
業務管理体制の整備に関する事項の変更届(障害者総合支援法、児童福祉法共通様式)(Wordファイル:12.9KB)
【届出方法】
こちらのフォームから提出することができます。(上記届出書を先に作成しておいてください。)
↓
https://logoform.jp/form/Qe3c/310253
※ 必要事項を記載し、上記の届出書を添付した上で、提出してください。
更新日:2023年06月27日