業務管理体制の整備及び届出について

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障害福祉サービス事業者等には、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務付けられています。

寝屋川市の区域内にのみ事業所がある事業者の届出先は寝屋川市となりますので、以下のとおり届け出てください。

対象

寝屋川市の区域内にのみ事業所がある以下の事業者

  • 指定障害福祉サービス事業者
  • 指定障害者支援施設等の設置者
  • 指定一般相談支援事業者
  • 指定特定相談支援事業者
  • 指定障害児通所支援事業者
  • 指定障害児相談支援事業者

※大阪府内の他の自治体にも指定事業所が所在する場合は大阪府、大阪府以外の都道府県にも指定事業所が所在する場合は厚生労働省がそれぞれ届出先となりますので、御注意ください。

届出内容

以下の届出事由・根拠法令ごとに必要な届出書を作成してください。

整備、(事業展開地域の変更に伴う)届出先区分の変更

届出事項の変更(廃止を含む)

届出方法

※届出事由・根拠法令ごとに届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月01日