障害福祉サービス等情報公表制度について

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障害福祉サービス等情報公表制度は、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みとして平成30年4月に創設されました。

寝屋川市の区域内に事業所がある事業者は寝屋川市に情報公表対象サービス等情報を報告することとされており、報告が行われていない場合には情報公表未報告減算が適用されますので、その旨を留意いただき、以下のとおり報告してください。

令和8年度の事務の実施について

基準日

令和8年4月1日

実施期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間

報告の対象となる事業者

  • 新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者
  • 基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者(災害その他情報公表対象サービス等の報告をできないことにつき正当な理由がある事業者を除きます。)

報告及び公表の方法

  • 報告及び公表は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて行います。
  • 対象事業者は、当該システムを通じ、報告してください。
  • 新たに指定障害福祉サービス等を提供しようとする事業者は、「情報公表システムにおける基本情報登録依頼書」を提出してください(提出方法は、後述します)。

報告の開始

新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者

指定を受けた日

基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者

令和8年5月1日

報告の期限

新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者

指定を受けた日から1か月以内

基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者

令和8年7月31日

公表の時期

新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者

報告後、おおむね1か月以内

基準日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者

報告後、おおむね2か月以内

更新の取扱い

事業者及び事業所等に係る以下の情報は重要な事項であるため、修正又は変更のあったときに報告してください。

  • 名称
  • 所在地
  • 電話番号
  • ファックス番号
  • ホームページ
  • メールアドレス

是正命令を受けた事業者に係る取扱い

事業者は、本制度に係る報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた場合は、その指示に従ってください。

対応窓口

「障害福祉サービス等情報公表システム」において公表されている情報に関する対応窓口は、寝屋川市福祉部指導監査課とします。 

障害福祉サービス等情報公表システムについて

システムへの登録

事業者がシステム上で情報を入力するためには、ID・パスワードが必要です。

登録は寝屋川市が行いますので、「情報公表システムにおける基本情報登録依頼書」を提出してください(「システムからの連絡用メールアドレス」を変更する場合も同様です)。

※寝屋川市の区域内で複数事業所の指定を受けている場合も、ID・パスワードは1事業者につき1つです。

※IDが分からない場合は、ページ下部の「お問い合わせ先」に御連絡ください(パスワードが分からない場合は、システムのパスワードリセットから御対応ください)。

事業所詳細情報の入力

「情報公表システムにおける基本情報登録依頼書」を基に寝屋川市が登録すると、システムから「ログインID・初期パスワードを記載したメール」が自動送信されますので、以下のとおり入力等をお願いします。

  • システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリック
  • 検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索
  • 検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリック
  • 「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施
  • 全てのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより、入力内容の承認申請を実施

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年05月01日