福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について

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届出内容の変更

届出内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

当該年度の福祉・介護職員処遇改善加算計画書を再度提出してください。

(届出が必要な場合)

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の障害福祉サービス事業所等について、一括申請をしている事業者において、事業所等に増減があった場合
  3. 就業規則(職員の処遇に関する内容)について、改正した場合
  4. 区分を変更する場合
  5. 計画書に記載した前年度の賃金総額等に変更が生じた場合

 

特別事情届出書

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」により届出てください。
なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別事情届出書」を再度提出してください。
また、福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があります。

実績の報告

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定を行っている事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(通常、各事業年度の翌年度の7月末日まで)に、実績報告書を提出することとなっております。

 令和5年度分の実績報告について

令和5年度の実績報告については、こちらのフォーム

https://logoform.jp/form/Qe3c/240755

から、データ送信してください。

2 提出期日

令和6年7月31日(水曜日)まで

3 提出する報告書の様式等

作成する各種様式については、厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html

 

 

 

 

 

 

福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要です

  • 福祉・介護職員処遇改善計画書…提出期限は、算定を受ける年度の前年度の2月末日までです。年度途中の場合は、算定を受けようとする月の前々月末日までです。
  • 福祉・介護職員処遇改善実績報告書…提出期限は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日までです。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払を受けた月の翌々月末日までに実績報告書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日