新規申請スケジュール及び書類作成留意事項等
障害福祉サービス事業者等の指定申請の申請期間等について
申請について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される障害福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに、寝屋川市の指定を受ける必要があります。
なお、指定を受けるに当たっては、下記の期間内に申請書を提出し、「受理」されることが必要です。(書類に不備があり、その補正が完了しないものについては、受理できません。)
- 療養介護、生活介護、短期入所、指定障害者支援施設、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の事業については、施設の改修・新築の前に事前協議が終了していることが必要です。
- 申請の予約に際しては、申請予約の受付期間並びに申請期間を確認の上、お電話で申請日の御予約をしてください。
- 平成29年7月1日以降、新規申請時において社会保険及び労働保険の適用状況を確認します。詳しくは以下のリンク先を御確認ください。
申請受付期間
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。
申請受付期間は、原則として、指定日(事業開始日)の前々月の21日(土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日)から前月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合、前開庁日)までの期間とします。(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
申請受付の予約は原則、指定日の前々月の15日(休日の場合、前開庁日)までに行ってください。
(例)8月1日指定の場合
- 申請の予約締切日 6月15日
- 申請受付期間 6月21日から7月10日まで
お願い
- 上記の申請期間以外は、当該事業における指定申請の受付等は行いません。
- 上記に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。
- 申請予約締切期日前であっても、御希望の日時が取れない場合があります。
- 療養介護、生活介護、短期入所、指定障害者支援施設、共同生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の事業については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。
(以下、「事前協議が必要な障害福祉サービス事業者等の受付期間等について」を参照)

事前協議が必要な障害福祉サービス事業者等の受付期間等について
事前協議が必要なサービス
下表中のサービスについては、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。御予約を頂いた上で協議を行いますので、受付期間等を確認の上、必ずお電話で御予約してください。
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
- 指定障害者支援施設
- 共同生活援助
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型
事前協議受付期間
事前協議受付期間は原則として、毎月12日(休日の場合、翌開庁日)~19日(休日の場合、前開庁日)までの期間とします。(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
事前協議受付の予約は、毎月5日(休日の場合、前開庁日)までに行ってください。
(例)8月12日から19日までの間に事前協議を行う場合、8月5日までに予約が必要
事前協議書
事前協議の際は、事前協議書に必要事項を記入し、事前協議書の下部に記載している書類を添付の上、提出してください。
事前協議書(共同生活援助) (Excelファイル: 22.2KB)
事前協議書(共同生活援助以外) (Excelファイル: 56.5KB)
なお、就労継続支援A型については必要書類が追加されていますので、以下のリンク先を御覧ください。
事前協議から指定までの流れ
申請から指定までの流れを記載しています。
- 事前協議の予約
↓ - 事前協議(申請者多数の場合、予約締切予定日以前でも締め切ることがあります。)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く。)
↓ - 申請予約締切日までに申請日時を予約(申請者多数の場合、予約締切日以前でも予約受付を締め切ることがあります。)
↓ - 予約した日時に申請書を提出
↓
(申請書受理)
↓ - 二次審査
↓ - 現地確認
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く。詳細は、受付時に説明します。)
↓ - 指定書交付、指定後の注意事項等説明(注釈)
↓ - 指定(事業開始)
(注釈)指定時研修は行いません。指定書交付の際に資料を配布し、主な注意事項等を説明します。その資料に関して不明な点があれば、お問合せください。

官公署に提出する書類の作成について
行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士法に違反しますので、御注意ください。
更新日:2021年07月01日