業務管理体制の整備【介護サービス事業者】

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介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を行政機関に届け出る必要があります。

厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制」

 

業務管理体制の整備の内容

事業者は、指定(又は開設許可)を受けている事業所(又は施設)の数により、次のとおり業務管理体制を整備する必要があります。

業務管理体制の整備内容一覧

整備しなければならない
業務管理体制の内容

事業所(施設)数が1以上20未満

事業所(施設)数が20以上100未満

事業所(施設)数が100以上

法令遵守責任者の選任

必要

必要

必要

業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

必要

必要

業務執行の状況の監査の
定期的な実施

必要

  • 同一事業所において、例えば訪問看護と介護予防訪問看護の指定を併せて受けている場合、事業所(施設)の数は2と数えます。
  •  みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)は、事業所(施設)数から除きます。
  • 第1号事業(総合事業)の事業所は、事業所(施設)数から除きます。

業務管理体制の内容及び整備における留意点

業務管理体制の内容及び整備における留意点や、業務管理体制の考え方を次のとおり示していますので、業務管理体制の整備に当たって参考にしてください。

届出先について(令和3年4月1日~)

指定や開設許可を受けた自治体が必ずしも届出先であるとは限りませんので、届出先は次の表で確認してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分

届出先

全ての事業所・施設が寝屋川市内の区域にのみ所在する事業者

寝屋川市

全ての事業所・施設が大阪府内の2以上の市町村の区域に所在する事業者

大阪府

事業所・施設が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県

事業所・施設が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働省

届出が必要となる事由

届出が必要となる事由
新規に業務管理体制を整備した場合(介護保険法第115条の32第2項)

届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)

※ただし、次のような場合は変更の届出は不要です

事業所等の数に変更は生じたが、整備する業務管理体制は変更されない場合

法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合【例:市町村から都道府県への変更】(介護保険法第115条の32第4項)

※以下の届出システムによらない方法(郵送等)により届出を行う場合は、変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に届出を行う必要があります。

 

届出方法について

「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請

行政手続きの簡素化及び効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。

業務管理体制の整備に関する届出システム(URL)

https://www.laicomea.org/laicomea/

※操作マニュアルについても、上記URL先からダウンロードできます。

【参考】業務管理体制の整備に 係る届出事務の電子申請化について(PDFファイル:152.5KB)

郵送による届出

届出システム運用開始後も従来通り、郵送等による届出は可能です。

届出先が寝屋川市の場合の届出様式等は次のとおりです。本市以外の行政機関が届出先の事業者は、当該行政機関に確認してください。

なお、届出様式の記載に当たっては、それぞれの記入要領を御確認の上、作成してください。

届出様式

新規に業務管理体制を整備した場合

【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】

届出事項に変更があった場合

【例:法人代表者、法人所在地、法令遵守責任者等に変更があった場合】

届出が必要な事項等は次の届出様式、記入要領により御確認ください。

事業所等の指定・廃止等に伴い届出先の行政機関が変更になる場合

【例:寝屋川市内のみで地域密着型サービスを行っていたが、枚方市でも介護サービス事業者の指定を受けたため、届出先が寝屋川市から大阪府に変更となる場合】

変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください。

提出先等

以下の提出先へ、遅滞なく提出してください。

〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号 寝屋川市福祉部指導監査課

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月04日