医療系サービスのみなし指定
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医療系サービスのみなし指定について
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された保険医療機関等は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。(これを「みなし指定」といいます。)。
みなし指定の対象となる医療系指定居宅サービス・指定介護予防サービスは次のとおりです。
保険医療機関等 |
みなし指定となるサービス |
---|---|
保険医療機関(病院・診療所) | (介護予防)訪問看護 |
保険医療機関(病院・診療所) | (介護予防)訪問リハビリテーション |
保険医療機関(病院・診療所) | (介護予防)居宅療養管理指導 |
保険医療機関(病院・診療所) | (介護予防)通所リハビリテーション |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
みなし指定を不要とする場合は、「指定を不要とする旨の申出書(様式第4号)」を提出していただく必要があります。
指定を不要とする旨の申出書(様式第4号) (Wordファイル: 42.0KB)
サービス提供について
サービス提供を開始するに当たり、届出は特にありません(通所リハビリテーションを除く。)。
ただし、加算を算定する場合は、別途、介護給付費算定に係る体制等の届出が必要です。
介護報酬の請求について
保険医療機関等が、みなし指定のサービスを提供し介護報酬を請求する場合は、介護保険事業所番号で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬を請求します。
介護保険事業所番号は、各保険医療機関コード(7桁)の前に下記の3桁の数字を付けた10ケタの番号となります。
介護保険事業所番号
- 病院・診療所(271+保険医療機関コード)
- 歯科(273+保険医療機関コード)
- 保険薬局(274+保険医療機関コード)
変更届について
みなし指定の事業者については、指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則として届出は必要ありません。
ただし、病院等の名称、法人名称等が変更になる場合は、届出を行う必要があります。
更新日:2024年04月01日