廃止・休止届・再開届関係
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廃止・休止・再開届について
廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。
- 廃止届:廃止予定日の1か月前
- 休止届:休止予定日の1か月前
- 再開届:再開前にご連絡ください
廃止(休止・再開)届は、来庁により届け出てください。(郵送での受付はできません。)
電話で日時を御予約の上、持参してください。
届出書類はサービスごとに作成してください。
必要書類については、以下の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」を御確認ください。
廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について (PDFファイル: 127.2KB)
休止中の介護保険指定事業者における指定更新について
休止中の事業所が指定の更新を受けるためには、指定基準等を満たした上、事業の再開の手続を行う必要があります。
再開の手続については、以下の「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」を御確認ください。
休止中の介護保険指定事業者における指定更新について (PDFファイル: 127.2KB)
様式・付表関係
上記届出に必要となる様式は以下のリンク先からダウンロードしてください。
内部リンク(申請書・付表・届出書等(厚生労働大臣が定める様式)の掲載ページ ID:22386)
業務管理体制の整備に関する届出について
事業の廃止により、介護サービス事業者の運営する事業所・施設の状況によっては、業務管理体制の整備に関する届出が必要になります。
届出先が寝屋川市とは限りませんので、届出先や必要な手続については、次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。
更新日:2024年04月01日