廃止・休止届・再開届関係

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廃止・休止・再開届について

廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

  • 廃止届:廃止予定日の1か月前
  • 休止届:休止予定日の1か月前
  • 再開届:再開前にご連絡ください

廃止(休止・再開)届は、来庁により届け出てください。(郵送での受付はできません。)
電話で日時を御予約の上、持参してください。

届出書類はサービスごとに作成してください。
必要書類については、以下の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」を御確認ください。

休止中の介護保険指定事業者における指定更新について

休止中の事業所が指定の更新を受けるためには、指定基準等を満たした上、事業の再開の手続を行う必要があります。

再開の手続については、以下の「休止中の介護保険指定事業者における指定更新について」を御確認ください。

様式・付表関係

上記届出に必要となる様式は以下のリンク先からダウンロードしてください。

内部リンク(申請書・付表・届出書等(厚生労働大臣が定める様式)の掲載ページ ID:22386)

業務管理体制の整備に関する届出について

事業の廃止により、介護サービス事業者の運営する事業所・施設の状況によっては、業務管理体制の整備に関する届出が必要になります。

届出先が寝屋川市とは限りませんので、届出先や必要な手続については、次のページを御確認の上、必要な手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査課
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-812-2027
ファックス:072-838-9800
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日