確定申告など税控除のために提出する書類

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おむつ医療費控除が2年目以降の場合は、介護認定の際の主治医意見書を確認のうえ、高齢介護室で証明できます。
1年目の場合はできませんので、下記の書類をかかりつけ医に提出のうえ証明してもらってください。

かかりつけのお医者さんに提出する書類

初めて「おむつ代の医療費控除」をする場合のみ、かかりつけ医に証明をもらってください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日