おむつ代に係る医療費控除のための証明書交付について

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確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「主治医意見書の確認書」を提出する必要があります。

「おむつ使用証明書」を利用する場合

医師が発行する「おむつ使用証明書(Excelファイル:32.5KB)」様式
※文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

「主治医意見書の確認書」を利用する場合

1 おむつ代に係る医療費控除のための「主治医意見書の確認書」の交 付について(令和6年度以降の年分に係る申告)

これまで1年目については、「おむつ使用証明書」の提出が必要でしたが、令和6年の申告より「主治医意見書の確認書」を用いることが可能となりました。

(1) 対象となる主治医意見書

   ア おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

    おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含 む複数の要介護 認定(有効期間が連続しているもの限る)で、それら の有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)。

    イ おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

    おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該 年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けてい た要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり 作成された主治医意見書

(2) 交付要件

 寝屋川市が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。

  ・「障害高齢者の日常生活自立度(ねたきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2で
  あること
  ・主治医意見書の「失禁への対応」の項目で「カテーテル」の欄にチェックがあるこ
  と、又は「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の項目で
  で「尿失禁」の欄にチェックがあること

(3) 申請方法

 交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認しますので、事前に申請をお願い
 します。

(4) 申請書類

2 おむつ代に係る医療費控除のための「主治医意見書の確認書」の 交付について(令和5年以前の年分に係る申告)

 おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

    おむつ代の医療費控除を初めて受ける方(1年目の方)は、医師が発行する「おむつ使用証明書(Excelファイル:32.5KB)」が必要となります。(1年目の方は医療費控  除 のために「主治医意見書の確認書」を用いることはできません。)

    ※文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わ
    せください

(1) 対象となる主治医意見書

 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

    おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治意見書が作成さ
 れていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書のうち最もあたらしいもの)

(2) 交付要件

 ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB 1、B2、C1、若しくはC2であ
  ること
  ・主治医意見書の「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の
  項目で「尿失禁」の欄にチェックがあること

(3) 申請方法

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認しますので事前に申請をお願いします。

(4) 申請書類

申請窓口 寝屋川市 福祉部 高齢介護室(池の里市民交流センター)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日