新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による面会困難時の認定有効期間延長について

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  要介護認定・要支援認定の更新申請をする方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は、現在認定されている要介護認定・要支援認定有効期間を12か月延長しております。このたび、実施要件につきまして以下のとおり変更いたします。

 

  令和5年5月以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、要介護・要支援更新申請の有効期間延長申請を累計3回までとします。

※介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合は、申請時にご相談ください。

※上記取扱いにつきましては、当面の間、継続する予定ですが、要介護認定・要支援  認定の更新に当たっては、本来、認定調査を行うこととされているため、可能な限り原則的な対応を お願いいたします。

 

申請書

介護保険(要介護認定・要支援認定)有効期間延長申出書 (WORD:33KB)

 

送付先

〒572-8566

寝屋川市池田西町24番5号 市立池の里市民交流センター内

寝屋川市福祉部高齢介護室認定担当

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月06日