新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による面会困難時の認定有効期間延長対応の終了について
ページID: 5452
要介護認定・要支援認定の更新申請をする方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は、現在認定されている要介護認定・要支援認定有効期間を12か月延長しておりましたが、 今般、令和4年10 月14 日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」により、令和6年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者について、認定有効期間延長の対応を終了し、要介護認定・要支援認定の更新認定に当たっては、必ず認定調査を行っての認定となりますので、申請時の際には留意願います。
介護保険情報vol.1106「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(PDFファイル:148.2KB)
送付先
〒572-8566
寝屋川市池田西町24番5号 市立池の里市民交流センター内
寝屋川市福祉部高齢介護室認定担当
更新日:2024年01月23日