要介護認定・要支援認定の申請について
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要介護認定の手続きについて
介護サービスが必要になった場合、要介護認定・要支援認定申請が必要です。
高齢介護室認定担当(市立池の里市民交流センター内)で申請してください。
申請書の提出は本人や家族のほかに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼することもできます。
また、郵送により申請することもできます。
郵送での申請日の取り扱いについて
新規申請及び変更申請については、消印日を申請日として取扱います。
郵送申請送付先
〒572-8566
寝屋川市池田西町24番5号市立池の里市民交流センター内
寝屋川市福祉部高齢介護室認定担当
申請に必要なもの
1 介護保険被保険者証(注釈1)
2 介護保険(要介護・要支援認定)申請書 (注釈2)
3 医療保険被保険者証の写し(注釈3)
- (注釈1) 被保険者証がない場合は介護保険被保険者証等再交付申請書(Excelファイル:47.5KB)、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、医療保険被保険者証等)も必要です。
- (注釈2)主治医について記入する欄がありますので、医療機関名、診療科名、医師名を確認してください。
- (注釈3) 40歳以上65歳未満の方で、介護サービスが必要になった原因が下記特定疾病による場合に限り認定の対象となります。
- がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護認定までの流れ
- 訪問調査
認定調査員(市の職員・市が委託した介護支援専門員など)が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査します。 - 主治医意見書
市から主治医に対して医学的見地による意見書の作成を依頼します。
主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。 - 審査・判定
介護認定審査会が、訪問調査項目に基づくコンピュータ判定(一次判定)、訪問調査時に聞き取りした事項(特記事項)、主治医の意見書に基づいて審査し、判定(二次判定)を行います。
審査会は医師、歯科医師、薬剤師、保健師、社会福祉士、介護福祉士など医療・保健・福祉に関する専門家によって構成されています。 - 認定・通知
認定の結果を新しい被保険者証に記載して通知します。
更新申請・変更申請
要介護認定には有効期間があり、介護サービスをご利用されている場合は、期限が切れる前に更新申請が必要となります。(有効期間満了日の60日前から申請が可能です。)
なお、状態が変わった場合には、有効期間内でも変更の申請をすることができます。
更新日:2024年07月30日