転出・転入の手続き

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 要介護認定の有効期間中に他市町村に転出・転入した場合は、審査・判定を経ることなく、要介護認定を引き継ぐことができます。具体的な手続は次のとおりです。

1 転出の届出

 寝屋川市の戸籍・住基担当の総合窓口または各シティ・ステーションで転出の手続を行います。(介護保険被保険者証は戸籍・住基担当の総合窓口または各シティ・ステーション・高齢介護室に返却してください。)

受給資格証明書の交付

 受付窓口で、要介護認定状況を記載した受給資格証明書の交付を受け、転入先市町村の介護保険の窓口等へ転入日から14 日以内に認定申請を行ってください。

2 転入の届出

 転出先市町村で交付された受給資格証明書を添付して、転入日から14 日以内に介護保険の窓口で認定申請を行ってください。

要介護認定

 受給資格証明書の記載に即した認定が継続されます。ただし、有効期間は、原則、転入日から向こう6ヶ月です。

住所地特例

 介護保険施設等に入所することにより、その施設所在地に住所を変更した場合は、その施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする特例措置が設けられています。
 従って、寝屋川市外の施設に入所し、その施設に住所を移した場合でも、介護保険の請求や要介護認定の更新等は寝屋川市が継続して行うことになります。ただし、施設外(例えば家族の家)などに住所を移した場合には住所地特例は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
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更新日:2021年07月01日