福祉用具貸与
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利用者の日常生活の便宜を図り機能訓練に資するとともに、利用者と介護者の負担の軽減を図るために、車いすなどの福祉用具を貸与します。
利用については、居宅サービス計画作成者(ケアマネジャー)へ相談してください。
対象者
要介護認定で要支援1・2・要介護1~5と認定された人
内容
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
ただし、1から5の福祉用具については、軽度者(要支援1・2、要介護1の認定を受けた人)は原則貸与できません。
また、10の福祉用具については、要支援1・2、要介護1・2・3の認定を受けた人は原則貸与できません。
必要な場合は、ケアマネジャーに相談してください。
必要書類
被保険者証
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ
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電話:072-838-0518
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更新日:2021年07月01日