介護保険 住宅改修のしおりの変更について

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 寝屋川市では平成27年10月1日より住宅改修のしおりを新しく見直し、より適正な保険給付の実施に努めてまいります。

 つきましては、各事業所様におかれましては、住宅改修のしおりをご一読いただき、下記記載事項について遵守していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

(1)理由書

  • 対象者の動作検証等をおこなって作成してください。
  • 理由書の内容に文章上の矛盾がないか、注意してください。
  • 理由書の改善手段が住宅改修の平面図等と矛盾がないか、注意してください。
  • 改善目的の為に不足している工事はないか、注意してください。
  • 同じ空間で既存手すりがありながら、新たに手すりが必要になった場合、既存手すりで対応できない理由を理由書に記入してください。

(2)住宅改修の平面図等

  • 内容が把握しやすい縮尺1/50程度で作成して下さい。
  • 必要に応じて、生活動線全体の平面図及び段差がわかる立面図等を作成してください。
    平面図に既存の段差を記載してください。
  • それぞれの部屋の用途を記載してください。(浴室・トイレ・居室・寝室等)
  • 改修箇所に番号をつけ、設置箇所を赤等で判別できるように記載してください。
  • 手すりの取付けは、「手すりの形状」「長さ」「取り付け高さ」を記載してください。
    • 「手すりの形状」:L型手すり、I型横手すり、I型縦手すり、波型手すり等
    • 「取り付け高さ」
      • (例)I型横手すり:床から手すりに上端までの高さ
      •  I型縦手すり:床から手すりの上端までの高さ
  • 滑り防止等のための床材の変更は、変更する床部分の寸法を記載してください。

(3)施工前の工事箇所の写真

  • 写真の中に日付の入ったもの。カメラのデイ機能も使用可とします。(1か月以内のもの)
  • 手すりの工事箇所写真については、マスキングテープを使用する事を推奨します。
    (改修箇所の写真にはテープを貼った状態で撮影してください。)
  • 段差解消の場合は、段差にメジャー等を充てて撮影してください。
  • 撮影箇所が正確に分かるよう、また、「生活の改善目的」がわかるアングルで撮影をしてください。

「生活の改善目的」がわかるアングル

(例)理由書「段差で躓くので、手すりを取り付けると安全に移動が出来るようになる。」

写真には、段差手すりを取り付ける壁面等を一緒に写してください。

(4)工事費の内訳がわかる見積書

  • 工事名、内容(仕様)、数量(対象工事に該当する数量)、単位、単価、商品の定価等を明確に区分してください。
     見積書の記載内容
  • 材料費と施工費は区分してください。
  • 改修箇所(部屋)別に改修内容(改修種目)を記載してください。
  • 仕様(メーカー名・商品名・品番・サイズ等)を記載してください。
  • 定価の記載(市場において定価や標準価格がある部品・材料)をしてください。
  • 数量の記載(面積・長さ・数等)をしてください。
  • 単位の記載をしてください。(数量のあるものは一式表示しないでください。)
  • 諸経費は原則10%までとします。
  • 消費税を記入してください。

(5)その他

給付制限適用中の被保険者は給付券申請ができません。

重要

申請書、見積書等の新様式については、10月よりホームページからダウンロードが可能です。

  • 寝屋川市が定めた様式すべてにおいて、事業所様独自で変更なさらないよう、ご注意願います。
  • 11月1日からは、新様式の申請書、見積書等を必ず使用していただきますよう、よろしくお願いいたします。

移行期間について

 申請書類等の移行期間を平成27年11月1日から平成28年3月31日までとします。

 移行期間中は、事前申請時において旧様式での受付も可能ですが、申請書類が規定の様式でない場合については、事後申請時に差替えをしていただきますのでご留意願います。

 なお、平成28年4月以降は旧様式での受付は一切行ないませんので、ご留意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日