公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
介護保険制度では、同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担額が一定の上限金額を超えた場合、その超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この度、全国的に、介護保険システムの不備により、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定に誤りがあったことが判明し、本市でも調査したところ、高額介護サービス費の算定に同様の誤りがあったことが判明しました。
なお、既に本市の介護保険システムは改修済みであり、対象者には文書にて個別に連絡いたします。
概要
指定難病などの一部の公費負担は、所得に応じ自己負担額が発生します。当該自己負担額は高額介護サービス費の支給対象となりますが、改修前の介護保険システムは、当該自己負担額を高額介護サービス費の算定に含めない仕様となっておりました。
追加支給対象者及び追加給付額
77人 892,963円
【内訳】
・高額介護サービス費(時効2年 介護保険法第200条第1項)
対象期間:令和2年5月以降
※ R4.3~5月分は、システム改修後であるため、追加給付はありません。
対象者・給付額:71人 774,428円
・高額介護サービス費相当額(令和3年12月23日厚労省通知以降※)
対象期間:令和元年12月~令和2年4月
対象者・給付額:28人 118,535円
(最大追加給付額 111,905円/最小追加給付額 8円)
※ 厚労省通知以後、対象者や給付額の確認までの期間に消滅時効を迎えたものについては、特例措置として対象者の救済を行います。
追加給付時期(予定)
6月中旬(市が振込口座を把握していない方は、6月下旬)
備考
高額介護合算療養費又は新高額障害福祉サービス等給付費の支給対象となっている方は、今後、再算定により追加給付が発生する可能性があります。
更新日:2022年05月26日