高額介護サービス費受領委任払制度の変更について(お知らせ)
標題の件につきまして、令和7年10月からの国システム標準化移行に伴い、これまで実施してきました高額介護サービス費に係る「受領委任払制度※1」の継続が困難となり、令和7年8月以降、全件「本人償還払制度※2」へと移行し、「受領委任払制度」の取扱いを終了させていただくこととなりました。
つきましては、制度移行についてご理解を賜りますとともに、今後の取扱いについて下記にまとめておりますので、お手続きのほどよろしくお願いいたします。
※1 「受領委任払(じゅりょういにんばらい)制度」
この制度をご利用されている場合、介護サービス費(施設入所の食費・部屋代・日用品費等以外)について、月ごとにお支払いいただく上限額が決まっているため、ご利用者様は、その上限額までのお支払いとなる(施設が立替え払いしている)制度
※2 「本人償還払制度」
ご利用者様に自己負担額の全額を一時的に支払ってもらい、後に上限額を超えた費用が当市から償還される制度
1 現行の受領委任払の取扱い終了時期について
令和7年7月利用分(8月支払い分)まで
2 本人償還払制度の開始について
令和7年8月利用分(9月支払い分)から開始
3 お手続き
対象者には、高齢介護室より「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、振込口座情報等の必要事項を記載のうえ、ご返送をお願いします。上限額を超えてお支払いされた利用者負担分を、後に指定口座に自動でお振込みをさせていただきます。
4 償還方法
原則2カ月後(利用開始月に関しては3カ月後)にご指定のあった口座へ振込を行います。振込前には、「高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書」が届きますので、各自でご確認のほどよろしくお願いいたします。
5 その他
お支払いが困難なご利用者様に関しては、一部お支払い方法の変更が可能となる制度もありますので、入所施設への御確認のほどよろしくお願いいたします。
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更新日:2025年07月31日