令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、基準となる保険料を決定していますが、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に、税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
影響を受ける対象者
第1号被保険者並びに属する世帯員のうち、令和8年1月1日及び令和8年4月1日に寝屋川市に住民登録があり、かつ、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
(注釈)上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に、以下の(1)及び(2)を適用します。
(1)合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
(2)令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
令和8年度市民税非課税の方は、税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。これにより、市民税は「非課税」であっても介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

※ (1)の合計所得額に基づき介護保険料の段階を決定します。
特例減免について
影響を受ける対象者のうち、令和7年度市民税非課税の方は上記(2)の措置は行わず、介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。 特例減免対象者の介護保険料額決定通知書に記載されている介護保険料は、特例減免適用後の保険料です。
市民税の情報を基に自動適用するため、原則として個別申請は不要です。
関連資料
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更新日:2026年06月17日