市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

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市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

対象者の利用者負担第4段階(市民税世帯課税者又は市民税本人課税者)の高齢夫婦世帯等の方で、施設に入所する(している)場合、次の要件のすべてを満たす方を特定入所者介護サービス費(利用者負担第3段階)の対象として認定します。

  1.  二人以上の世帯であること。
  2.  世帯員が介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること。
  3.  世帯の年収から、施設の利用負担(介護サービスの利用者負担、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下になること。
  4.  世帯の現金、預貯金等の額が合計450万円以下であること。
  5.  世帯の日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  6.  介護保険料を滞納していないこと。

該当者は以下のページから申請書をダウンロードして、高齢介護室給付担当に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年09月02日