介護保険料の遡及賦課誤りについて

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介護保険料の遡及賦課誤りについて

 

既に一部で報道がなされているとおり、介護保険料の賦課決定における時効について、システム設定のミスにより、全国的に賦課誤りが発生しており、当市でも確認の結果、システムに同様のミスがあり、賦課誤りが発生していることが判明しました。

対象となる被保険者様及び御家族様には、御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また、システム事業者には、責任を追及してまいります。

≪概要≫

平成 27 年4月の介護保険法改正により、介護保険料の時効が明確化されましたが、この改正に基づく介護保険システムの改修において、特別徴収と普通徴収における時効の起算日の違いが反映されておらず、特別徴収の方は時効成立後でも一定期間、介護保険料の賦課変更ができるようになっておりました。

≪対象保険料≫

平成 29 年度から令和5年度までの処理分(平成 27 年度から令和3年度までの保険料)

≪対象者及び影響額≫

・介護保険料が増額更正された人数及び金額 92 人 2,116,440 円

・介護保険料が減額更正された人数及び金額 62 人 2,051,940 円

≪市民への対応≫

・介護保険料を納付済みの増額更正対象者の方には、お詫びの文書とともに還付手続き開始をお知らせる文書を発送します。

・介護保険料を減額更正した方には、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、介護保険料の返還は求めません。

≪今後の対応≫

今後、対象期間における時効判定時点を特別徴収の法定納期限とし、同時点以降に保険料額が構成されているデータをすべて個別に判定します。 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-824-1181(代表)
ファックス:072-838-0102
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更新日:2023年12月01日