第十二回特別弔慰金の概要
第十二回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求手続きについて
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類
1.本人確認書類
2.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
3.その他請求者の状況に応じて必要な書類
※必要な書類はケースによって異なりますのでお問合わせください。
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
オンライン請求
令和7年12月1日から、「マイナポータル(ぴったりサービス)」を利用してオンラインで請求いただくことができます。
※なお、申請後に戸籍抄本等必要書類の原本提出のためご来庁いただく必要があります(郵送可)。必要な書類はケースによって異なりますのでお問合わせください。
申請方法については以下のURLからご確認ください。
http://img.myna.go.jp/manual/03-10/0180.html
国債の受領について
次の国債が令和7年の秋以降に発行され、支給の裁定(可決裁定)を受けた方に、市町村を通じて支給されます。
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
- 国の国債発行手続に約3ヶ月から4ヶ月を要し、また府の審査で補正をお願いすることがあるためです。
- 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合も時間がかかります。
受領方法
国債が発行された方に通知文を送付します。お手元に届いた方は、下記1又は2いずれかの方法で国債を受け取ることができます。
1.窓口での受け取り
・場所:池の里市民交流センター体育館棟1階 福祉総務課
・持ち物
請求者本人が来庁する場合
1.請求者の本人確認書類
代理人が来庁する場合
1.請求者の本人確認書類(写し可)
2.代理人の本人確認書類
3.委任状(通知に同封している様式を使用)
2.郵送での受け取り
郵送で国庫債券当を受け取る場合は、福祉総務課に次の書類を送付いただき、お送りいただいた返信用封筒を用いて国庫債券等を本人限定受取郵便でお送りします。
・送付書類
請求者本人が受け取る場合
1.請求者の本人確認書類の写し
2.返信用封筒(角2(240mm×332mm)以上)※お送り先を記載してください。
3.切手890円(本人限定受取郵便郵便料)
代理人が受け取る場合
1.請求者の本人確認書類の写し
2.代理人の本人確認書類の写し
3.委任状(通知に同封している様式を使用)
4.返信用封筒(角2(240mm×332mm)以上)※お送り先を記載してください。
5.切手890円(本人限定受取郵便料)
・送付先
〒572-8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市福祉総務課 第十二回特別弔慰金担当
本人確認書類一覧
1.次の書類のうち、いずれか1点
マイナンバーカード運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、その他官公庁が発行した顔写真入りの書類
2.次の書類のうち、いずれか2点
公的医療保険の資格確認書(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療など)、介護保険証、年金手帳、その他官公庁から発行された顔写真がない書類
※2点のうち、1点は以下の書類でも受け付けます。
預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等(「氏名」のほか、「生年月日・住所・顔写真のいずれか」が入った書類)
更新日:2025年04月01日