重層的支援体制整備事業
重層的支援体制整備事業について
重層的支援体制整備事業は、近年の社会課題に対応するための新たなアプローチとして、市と社会福祉協議会、相談支援機関、地域の各種団体がこれまで以上に連携を深め、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制整備を行うものです。
本市においても、「属性を問わない相談支援」、「多様な参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するこの事業は、地域の課題に対応するため重要な事業と位置付け、令和7年度4月から事業を開始しております。
本市では、既存の相談窓口の機能を活かし、相談内容を丁寧に伺い、必要に応じて関係機関と連携しながら適切な支援に繋げます。また、庁内関係部署に重層的支援体制整備事業推進員(以下、「重層推進員」という。)を配置し、市民の皆さまが抱えるお困りごとが埋もれることがないよう支援体制の連携強化に取り組んでいます。
「複数の困りごとがあり、どこに相談したらいいか分からない」等お困りごとがありましたら、市役所の窓口にご相談ください。
監察課 | 消費生活センター |
市民サービス部(総務担当) | 市民サービス部(徴収・納付担当) |
市民活動振興室 | 環境総務課 |
保健総務課 | 保健予防課 |
健康づくり推進課 | 福祉総務課 |
保護課 | 高齢介護室 |
障害福祉課 | こどもを守る課 |
子育て支援課 | 子育てリフレッシュ館 |
保育課 | 経営総務課 |
学務課 | 教育指導課 |
社会教育推進課 |
重層的支援体制整備事業とは?
重層的支援体制整備事業は、令和3年度の社会福祉法の改正により創設されたものであり、既存の相談支援や地域づくりの支援の取組を活かし、高齢・障害・こども・生活困窮といった分野ごとの支援体制では解決が難しい複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくり支援」の3つの支援を一体的に実施することで、包括的な支援体制を整備するものです。

出典:厚生労働省資料
重層的支援体制整備事業における5つの事業
包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
- 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
- 支援機関のネットワークで対応する
- 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
- 社会とのつながりを作るための支援を行う
- 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
- 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
- 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
- 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
- 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
- 支援が届いていない人に支援を届ける
- 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける
- 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
・市町村全体で包括的な支援体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る
あなたはひとりじゃない【孤独・孤立対策】
内閣官房孤独・孤立対策担当室では、孤独感や孤立感の中で様々な悩みをもっておられる方々をサポートするために、様々な取組をしております。
あなたのための支援をぜひご活用ください。
更新日:2025年04月01日