都市再生整備計画事業について
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目的
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
制度の特徴
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき、市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業等の費用に充当するために交付金が交付されます。
都市再生整備計画事業では、地域が抱える課題やまちづくりのビジョンに基づき、まちづくりの目標や数値指標を達成するために必要な事業を記載した都市再生整備計画を作成し、成果を意識しながら事業を実施し、交付期間終了時に目標の達成度を評価するとともに、必要な改善点は速やかに改善するという一連のサイクルを導入しています。
都市再生整備計画
- 市町村が、社会資本整備総合交付金の交付を受け、都市再生整備計画事業を実施しようとするときは、都市再生整備計画及び社会資本総合整備計画を国土交通大臣に提出する必要があります。
- 都市再生整備計画は、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標、事業内容等を記載したものです。
- 交付期間は、概ね3年~5年となります。
都市再生の評価
- 都市再生整備計画の評価には、「事前評価」「モニタリング」「事後評価」があります。
- 事前評価では、計画の妥当性、効率性、実現可能性を確認します。
- 事後評価では、目標の達成状況等を確認し、今後のまちづくり方策等を明らかにします。
更新日:2024年09月17日