立地適正化計画に基づく届出制度

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「立地適正化計画」の策定(平成30年4月1日策定)により、都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項に基づき、立地適正化計画区域(都市計画区域)において、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅地の開発等を行う場合、または、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発等を行う場合には、これらの行為の着手する日の30日前までに市への届け出が必要となる届出制度を平成30年4月1日から運用します。

届出事項に変更が生じた場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに市へ届け出が必要です。

届出の概要

制度概要、届出対象などを以下にとりまとめておりますので、ご一読ください。

届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外での住宅等の整備

以下の規模に該当する住宅を居住誘導区域外で整備する場合は、届出が必要になります。

  1.  開発行為
    1.  3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    2.  1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  2. 建築等行為
    1.  3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    2.  建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

 以下の誘導施設に該当する施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合は、届出が必要になる場合があります。

誘導施設

医療施設

  • 医療法第1条の5第1項に規定する「病院」で複数診療科を備えた施設
  • 医療法第1条の5第2項に規定する「診療所」

商業施設

  • 複合的な大型小売店舗(大規模)
    店舗面積10,000平方メートル以上
  • 生鮮食品を取り扱う小売店舗(中規模)
    店舗面積3,000平方メートル以上
  • 日用品等の買物ができる施設(小規模)
    店舗面積1,000平方メートル以上

教育文化施設

(学校教育施設)

  • 学校教育法第1条に規定する「高等専門学校」及び「大学」
  • 学校教育法施行規則に規定する小学校及び中学校が一貫した教育を行う「小中一貫型小学校・中学校」、または学校教育法第1条に規定する「義務教育学校」

社会福祉施設

(子育て支援施設)

「子育て世代を包括的に支援する機能」

または、「屋内遊びスペース」有する施設

行政機能

市役所本庁等施設

生活サービス機能

(銀行等金融機関)

銀行、郵便局など窓口機能のある金融機関

よくある質問 Q&A

質問1.届出制度の目的は何ですか。

回答1.立地適正化計画の適正な運用に向け、居住誘導区域外における住宅の立地動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地誘導を把握するとともに、本市のまちづくりの方向性などを事業者、市民のみなさまに周知する機会として活用するためのものです。

質問2.届出はいつから着手する行為に必要ですか。

回答2.平成30年4月1日以降に着手する行為が届出の対象となります。

質問3.着手する日の30日前とはいつですか。

回答3.工事着手の30日前です。

質問4.平成30年4月15日に工事を着手する予定をしており、30日前の届出が不可の場合、届出は不要ですか。

回答4.すみやかに届け出てください。

質問5.届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。

回答5.「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅など、建築基準法における「住宅」に該当すると判断されるものをいいます。

質問6.届出対象となる行為が誘導区域の内外に渡る場合、届出は必要となりますか。

回答6.届出対象となる行為を行おうとする区域・敷地の一部が誘導区域外にある場合は、届出が必要です。

質問7.市街化調整区域において、届出対象となる行為を行う場合、届出は必要となりますか。

回答7.市街化調整区域は、居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外であるため、届出が必要です。

質問8.届出は何部必要ですか。

回答8.正本・副本の2部提出してください。

質問9.届出をしなかった場合、罰則はありますか。

回答9.届出をしない、又は虚偽の届出をして届出対象行為を行った場合は、30万円以下の罰金にかせられる場合があります。(都市再生特別措置法第130条)

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更新日:2021年07月01日