京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定連絡会の傍聴に関する取扱要領(案)
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趣旨
第1条
京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定連絡会(以下「連絡会」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
傍聴の許可
第2条
連絡会の会議に対し傍聴の申請があった場合は、連絡会の会長(以下「会長」という。)は、会議を公開しない場合を除き、傍聴を許可するものとする。
傍聴の区分
第3条
傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。尚、傍聴に際しては、手話通訳を配置するものとする。
傍聴の手続
第4条
会議を傍聴しようとする者は、事前に自己の住所、氏名及び年齢を記載した傍聴申請書を事務局に提出するものとする。
傍聴の受付
第5条
- 傍聴申請の受付は、会議の開催時刻の15分前から行う。
- 傍聴の受付は、先着順とする。ただし、受付開始時に定員を越える申し出があった場合は、抽選とする。
傍聴人の定員
第6条
一般席の傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会長において特に必要と認めたときは傍聴人数を制限し、又は増員することができる。
審議の場への入場の禁止
第7条
傍聴人は、傍聴席を離れ、審議の場に入ることが出来ない。
傍聴席に入ることができない者
第8条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
- 銃器その他の危険なものをもっている者。
- 酒気を帯びていると認められる者。
- 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者。
- 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を持っている者。
- 前各号に定められるもののほか、会議を妨害し、又は他の者に迷惑を及ぼすと認められる者。
- 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、保護者又は監督者が付き添う場合は、この限りでない。
傍聴人の守るべき事項
第9条
傍聴人は、次の各号に揚げる事項を守らねばならない。
- 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、会議会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
写真、ビデオ等の撮影及び録音の禁止
第10条
傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。
傍聴人の退場
第11条
傍聴人は、議事の非公開等の理由により会長が退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
係員の指示
第12条
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
違反に対する措置
第13条
傍聴人がこの要領に違反するときは、会長がこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
委任
第14条
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要領は、平成16年9月1日から施行する。
更新日:2021年07月01日