生産緑地地区の買取り申出制度について
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買取り申出制度について
次の場合には市に対して生産緑地の買取り申出を行うことができます。
・生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合
・主たる従事者が死亡されるか、農業に従事することを不可能にさせる故障(医師の診断書が必要)を有することとなった場合
買取申出の流れ、添付書類等につきましては、以下のPDFをご覧ください。
生産緑地買取申出について (PDFファイル: 162.7KB)
様式
生産緑地買取申出書(追加様式) (PDFファイル: 83.6KB)
生産緑地買取申出書(記載例) (PDFファイル: 111.9KB)
留意事項
・買取申出手続きの際は、窓口にて事前相談をお願いします。
・個別の筆の都市計画決定日につきましては、所有者の方からお問い合わせをいただくようにお願いいたします。
代理人の方の場合、委任状を窓口へ持参していただきますようお願いいたします。
更新日:2023年02月09日