生産緑地制度が改正されました

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生産緑地地区の面積要件の緩和

 都市の緑空間の保全・活用によって潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、平成29年6月15日付けで「都市緑地法等の一部を改正する法律」が施行されました。
 この都市緑地法等の一部改正には「生産緑地法の改正」が盛り込まれており、生産緑地地区(農地)として指定される面積要件について、地域の実情に応じて条例を制定することにより、300平方メートルまで緩和することが可能となりました。
 そこで、市では、より小規模な農地も災害時の避難場所や生活の中で身近に緑に触れ合える場として、緑地機能を発揮することが期待できることなどから、生産緑地地区の面積要件を300平方メートル以上に引き下げる条例を、平成29年12月27日付けで制定しました。
 また、「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行にあわせて「都市計画運用指針」が改正され、生産緑地地区の面積の一団性要件が緩和されました。

条例の主な制定内容

生産緑地地区の区域の規模は、300平方メートル以上の区域であることとする。

新たな生産緑地地区指定の要件

 「同一の街区」または「隣接する街区」に存在する複数の農地で、合計面積が300平方メートル以上となるもの。(一団の農地を構成する個々の農地の面積は100平方メートルが下限)

追加指定希望申出の事前相談

 事前相談窓口を下記お問い合わせ先に設けていますので、生産緑地の追加指定希望のある方は、一度来庁していただきますよう、お願いいたします。その際に、その後の手続き方法等につきまして、ご説明させていただきます。なお、事前相談時には、以下の資料を持参していただきますよう、お願いいたします(資料がない場合でも事前相談は可能ですが、口頭等での説明をお願いいたします)。

  • 位置図(住宅地図など)
  • 実測図(地積測量図など)
  • 地番、地目、面積、所有者、その他の権利者等がわかる資料(登記事項証明書など)

生産緑地地区内の行為制限の緩和

 これまでは、生産・集荷・貯蔵等に用いるための施設のみ設置が認められていましたが、地域内の農産物を用いた物品の製造・加工・販売、レストランのための施設を設置できるようになりました。

特定生産緑地制度の創設

 生産緑地地区(農地)は都市計画決定から30年経過後には、いつでも買取り申出が可能となるため、現在適用されている税制措置が適用されなくなります。
 そこで、引き続き都市農地の保全を図るため、特定生産緑地制度が創設され、市は所有者の意向に基づき、特定生産緑地に指定できることになりました。また、特定生産緑地の指定は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受けることが必要です。
 特定生産緑地に指定されると、買取り申出が可能となる期間が10年延伸されますが、現在適用されている税制措置が引き続き適用されます。

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更新日:2021年07月01日