障害者控除について

ページID: 15582

高齢者の障害者控除対象者認定書の交付について

障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、65歳以上の高齢者の方で、介護保険の要介護認定を受けている方は、調査情報等の資料を基に「障害者に準ずる者」として認められる場合、対象者又は対象者を扶養している方が、障害者控除又は、特別障害者控除を受けることができます。

対象者

認定基準日(控除を受けようとする年の12月31日、亡くなられた方については、亡くなられた日)において、次の要件に該当する方に市の「障害者控除対象者認定書」を交付します。

  • 障害者
    1. 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人
    2. 身体障害者(3級~6級)に準ずる人
  • 特別障害者
    1. 知的障害者(重度)に準ずる人
    2. 身体障害者(1級・2級)に準ずる人
    3. ねたきりで介護を要する人

注意事項

申請書を受付してから認定まで、2週間ほどかかります。

また、要介護認定を受けていない高齢者の方で、認定基準日(控除を受けようとする年の12月31日)において引き続き6か月以上、ねたきりの状態の高齢者の方は、医師の診断書の提出が必要です。

申請に必要なもの(申請書以外)

対象者の介護保険被保険者証
(対象者の親族が申請する場合は、申請に来られた方の身分証明書

申請窓口

寝屋川市池田西町24番5号 池の里市民交流センター内

福祉部高齢介護室 給付担当 電話 072-838-0518

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日