更新申請に係る処分延期通知の省略について(お知らせ)

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要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ 認定有効期間内の延期通知省略について(お知らせ)

介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

しかし、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱する等のご指摘が多数ありました。

このような状況を受けて、国において、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

本件についてご質問、ご不明な点等がございましたら、
寝屋川市高齢介護室 認定担当へお問い合わせください。電話 072-838-1075(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(認定担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-1075
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更新日:2021年07月01日