高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)

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高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費) 医療保険・介護保険ともに利用料が高額になりすぎないよう、それぞれ月単位で自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費、高額介護サービス費としてあとから戻ってくる仕組みになっています。それでも、1年分の両方(医療保険、介護保険)の自己負担を合計するとかなりの高額になることがあります。

 そこで、平成20年4月からは医療、介護の自己負担を合算した額に、年単位で限度額を設け、超過分が高額介護合算療養費として支給されます。

  • 毎年8月から翌年7月までの1年間で医療保険と介護保険の自己負担額を合計して計算します。
  • 対象となる世帯は同じ世帯で同じ医療保険に加入していて、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯が対象です。

 例えば、夫が後期高齢者医療制度に加入していて、妻が国民健康保険に加入している場合は同じ世帯であっても合算されません。

 

70歳以上の方

自己負担限度額

区分 70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で

医療を受ける人がいる世帯

課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 ※ 19万円 19万円

※低所得者1区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

70歳未満の方

自己負担限度額

所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

手続きの流れ

  1. 利用料が高額となり、払い戻しの対象となる方には、(1)「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が送付されます。
  2. 必要事項を記入した(1)を、寝屋川市の場合は大阪府後期高齢者医療広域連合に返送します。
    後期高齢者医療制度ではない医療保険の被保険者の方はそれぞれ指定の提出先へ提出してください。
    対象となる1年の間に転居等により介護(医療)保険者が変更となった場合、変更前の介護(医療)保険者から(2)「自己負担額証明書」の交付をうけ、(1)とともに提出することで、変更前の自己負担額も合算の対象となります。
  3. 保険者により支給額の計算が行われ、対象者に「支給(不支給)決定通知書」の送付、高額医療合算介護サービス費の支給がなされます。

問合せ

大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課(電話:06-4790-2031)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年05月10日