老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出

ページID: 15503

 大阪府からの事務移譲を受け、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター等に関する届出に係る事務については、平成22年4月1日から寝屋川市が所管することとなりました。

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

 介護保険法上のサービスのうち、次のサービス提供を開始する際は、老人福祉法の適用を受けることになりますので、下記届出書類の提出が必要となります。

届出書類一覧

サービスの種類

届出書類

訪問介護・第1号訪問事業
夜間対応型訪問介護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届

通所介護・第1号通所事業
認知症対応型通所介護・
介護予防認知症対応型通所介護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届(併設)
寝屋川市老人デイサービスセンター等設置届(単独)

短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届(併設)
寝屋川市老人デイサービスセンター等設置届(単独)

小規模多機能型居宅介護・
介護予防小規模多機能型居宅介護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届

認知症対応型共同生活介護・
介護予防認知症対応型共同生活介護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

寝屋川市老人居宅生活支援事業開始届

ただし、地域密着型サービス以外の事業の開始に当たっては、それぞれの記載要領に示す添付資料が必要です。

届出事項の内容変更

 上記届出事項の内容を変更した場合は、その変更の日から1か月以内に、届出を行う必要があります。

老人居宅生活支援事業の休廃止

 老人居宅生活支援事業を休止又は廃止する場合は、休止又は廃止しようとする日の1か月以上前に、届出を行う必要があります。

上記届出の提出手続

 事前予約の上、それぞれの届出書及び添付資料を高齢介護室まで持参又は下記提出先まで郵送してください(ファクスによる提出はできません)。

提出先

〒572-8533  寝屋川市池田西町24番5号

寝屋川市福祉部高齢介護室

電話:072-838-0518(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護室(給付・賦課徴収担当)
〒572-8566
大阪府寝屋川市池田西町24番5号(池の里市民交流センター内)
電話:072-838-0518
ファックス:072-838-0102
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日