児童手当
児童手当制度の概要
児童手当の認定請求や変更届などの提出については、郵送で申請・届出ができます。マイナンバーカードを利用した「ぴったりサービス」による申請・届出も可能です。
受給対象者
市内に居住し、高校修了前までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方を対象とします。
- 父母が共に児童を養育されている場合、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(一般的には、父母のうち所得が高い方)が受給者となります。ただし、育児休業等の一時的な理由により受給者と配偶者の所得が逆転している場合は、健康保険上の扶養、税法上の扶養、住民票上の世帯主などの要件を考慮のうえ、総合的に判断します。
- 児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
ただし、公務員の方であっても、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合等は、本市での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にお尋ねください。 - 離婚協議中の別居の場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居されている方が受給対象者となります。
離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)が必要です。詳しくは、こどもを守る課にお問合せください。
対象児童
日本国内に居住している高校修了前までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)。
- 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
- 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く。)している場合は施設長が、里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く。)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。
支給額(月額)
対象 |
支給額(月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上から高校生年代 |
10,000円 |
0歳以上から高校生年代 |
30,000円 |
第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順によります。
支払日
支払月(内訳) |
支払日 |
---|---|
12月(10・11月分) |
10日 (10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、前日) に口座振込みで支給されます。 |
2月(12・1月分) | |
4月(2・3月分) | |
6月(4・5月分) | |
8月(6・7月分) |
|
10月(8・9月分) |
申請手続きについて
マイナンバー情報連携の運用について
マイナンバー制度の情報連携の運用により、従来提出の必要があった書類(課税証明書・住民票の写し・健康保険証の写し)の添付が省略可能となりました。
ただし、情報連携の対象とならない情報等の確認が必要な場合は、引き続き提出をお願いすることがありますので御了承ください。
認定請求書(新規申請)
出生、転入などにより寝屋川市で新たに児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
申請のあった月の翌月分(または出生日・転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日・転出予定日の翌月分)からの支給になりますので、支給事由が発生したらすぐに申請してください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
- 郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。
- 公務員の方(官公庁にお勤めで職場から児童手当の支給対象となる方)は、勤務先で申請してください。
マイナポータルへ公金受取口座を登録していない場合、公金口座は利用できません。
必要書類
- 請求者名義の銀行口座(振込希望口座)のわかるもの
配偶者・児童名義の口座には振込できません。- 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
通帳の表紙の次のページに記載されている- 店番(四〇八や四一八等の3ケタ)
- 口座番号(7ケタ)
が必要となります(他の金融機関から振込む際に指定する番号として記載されています)。キャッシュカードに記載されている「記号」、「番号」のままでは振込ができません。
- 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
- 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 個人番号の提供の際、請求者のマイナンバーカードや運転免許証等の写真付きの本人確認書類1点、又は健康保険証や年金手帳等の写真なしの身分証明書2点の本人確認書類が必要です。
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
国家公務員・地方公務員等共済加入の場合のみ請求者の健康保険証の写しが必要です(提出の際には保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒マジックで塗りつぶす等マスキングを施してください。)。
申請書
監護相当・生計費の負担についての確認書
この確認書は、受給者(請求者)が養育する対象児童及び経済的負担(監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の担当部分の負担を行っていることをいいます。)のある児童の兄姉等(18歳に到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者。)の合計人数が3人以上の場合に、対象児童の兄姉等について記入の上、提出して下さい。
監護相当・生計費の負担についての確認書(様式) (PDFファイル: 186.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 196.9KB)
額改定認定請求書(増額)
既に寝屋川市から児童手当を受給中の方について、出生、施設からの退所などにより支給対象となる児童数が増える場合は、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
申請のあった月の翌月分(または出生日等の事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、出生日等の事由発生日の翌月分)からの支給になりますので、増額事由が発生したらすぐに申請してください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を支給することはできませんので、ご注意ください。
郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
額改定認定請求書(様式) (PDFファイル: 144.3KB)
額改定認定請求書(記入例) (PDFファイル: 234.6KB)
額改定届(減額)
死亡、施設へ入所、児童を監護しなくなったことなどにより支給対象となる児童数が減る場合は、「額改定届」の提出が必要です。
死亡日や入所日などの事由発生日で減額となります。
申請が遅れ、手当の過払いが生じた場合は、過払い分の手当を返納いただくこととなりますので、減額事由が発生したらすぐに申請してください。
郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が届出日となりますので、余裕をもって申請してください。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
受給事由消滅届
他市町村へ転出した、公務員になった、児童を監護をしなくなったことなどにより、寝屋川市で支給事由が消滅した場合は「消滅届」の提出が必要です。
転出予定日や監護をしなくなった日などの事由発生日で消滅となります。
申請が遅れ、手当の過払いが生じた場合は、過払い分の手当を返納いただくこととなります ので、消滅事由が発生したらすぐに申請してください。
郵送で提出される場合は、こどもを守る課に到着した日が届出日となりますので、余裕をもって申請してください。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
受給事由消滅届(様式) (PDFファイル: 125.4KB)
受給事由消滅届(記入例) (PDFファイル: 264.7KB)
その他届出が必要な内容
氏名変更届
受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
受給者の氏名が変更となった場合は、あわせて「振込金融機関変更届」の提出が必要となります。
住所変更届
受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
児童と別居となった場合は、あわせて「別居監護申立書」の提出が必要となります。
加入年金変更届
受給者の加入している年金の種類の区分に変更があったとき
配偶者変更届
配偶者を有するに至った、またはいなくなったとき(婚姻や離婚)
必要書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
住所・氏名等変更届(様式) (PDFファイル: 212.6KB)
住所・氏名等変更届(記入例) (PDFファイル: 1.1MB)
別居監護申立書
児童と別居するとき
必要書類
- 別居する児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 個人番号の提供の際、請求者のマイナンバーカードや運転免許証等の写真付きの本人証明書1点、又は健康保険証、年金手帳等の写真なしの身分証明書2点の本人確認書類が必要です。
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
別居監護申立書(記載要領) (PDFファイル: 80.9KB)
振込金融機関変更届
振込口座を変更するとき(銀行の統合などで支店名や口座番号が変わったときも届出が必要です。)
- 受給者名義の口座に限ります。配偶者・児童名義の口座には振込できません。
- 支払日直前に提出された場合は、変更内容を反映できませんので、必ず支給月の前月(12月・2月・4月・6月・8月・10月)の20日までに提出してください。
マイナポータルへ公金受取口座を登録していない場合、公金口座は利用できません。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- 振込を希望する口座番号がわかるもの
- 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
通帳の表紙の次のページに記載されている- 店番(四〇八や四一八等の3ケタ)
- 口座番号(7ケタ)
が必要となります(他の金融機関から振込む際に指定する番号として記載されています)。キャッシュカードに記載されている「記号」、「番号」のままでは振込ができません。
- 【振込金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定される場合】
- その他の状況により、別途書類が必要な場合があります。
申請書
振込金融機関変更届(様式) (PDFファイル: 133.4KB)
振込金融機関変更届(記入例) (PDFファイル: 187.2KB)
その他、申請内容と状況が変わる場合は届出が必要です。
提出する書類の作成について
法律上の権限を有する者でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、御注意ください。
申請受付場所
市立保健福祉センター2階 こどもを守る課
- 午前9時~午後5時30分 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
- 寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
市民サービス部 戸籍・住基担当
- 月曜日~金曜日:午前8時~午後5時30分、土曜日:午前8時~午後1時
- 寝屋川市本町1番1号(市役所本庁1階)
シティ・ステーション
ねやがわシティ・ステーション
- 午前9時~午後8時 (年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。 - 寝屋川市早子町16番11-101号(京阪寝屋川市駅南口1階)
香里園シティ・ステーション
- 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。 - 寝屋川市香里南之町14番9号(彩テラス1階)
西シティ・ステーション
- 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。 - 寝屋川市池田西町24番5号(市立池の里市民交流センター)
東シティ・ステーション
- 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。 - 寝屋川市打上宮前町3番1号(寝屋川東ファミリータウン中1番館1階)
萱島シティ・ステーション
- 月曜日~金曜日:午前8時~午後8時、土曜日:午前8時~午後1時
平日午前9時~午後5時30分以外の時間帯は預かりとなります。 - 寝屋川市萱島本町19番1号(京阪萱島駅東改札口前)
堀溝サービス窓口
- 午前10時~午後5時 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
- 寝屋川市堀溝3丁目10番20号
ぴったりサービス
マイナンバーカードを使って、オンライン上で申請を送信することができます。
詳しくは、ぴったりサービスをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-812-2210
ファックス:072-839-6767
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日