小児慢性特定疾病指定医について
支給認定を受けるためには、児童福祉法に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
指定医の指定を受けるためには、医師が勤務する医療機関の所在地である都道府県(政令・中核市の場合は該当市)へ申請いただく必要があります。また、複数医療機関に勤務し、各医療機関で医療意見書を作成する場合は、それぞれの医療機関の所在地の都道府県の所在地の都道府県、政令・中核市へ申請が必要になります。
寝屋川市の指定医一覧 (令和6年3月)
指定医の要件
以下の1及び2の要件を満たし、かつ3又は4のどちらかを満たすこと
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること
- 医療意見書を作成するのに必要な知識と経験を有すること
- 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること(注釈1)
- 寝屋川市等が行う指定医研修を終了していること(注釈2)
指定の有効期間は、申請日から5年を超えない範囲で寝屋川市長の定める日までの期間となります。
- (注釈1) 現在の指定医の要件となる専門医の資格については、以下のとおりです。
- (注釈2) 寝屋川市の小児慢性特定疾病指定医研修は、WEB研修として実施します。
指定医の役割
- 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
登録管理システムは、現在厚生労働省において開発中です。当面は登録作業の必要はありません。登録管理システムについては、今後詳細が決まり次第ご連絡します。
(今後、国の法令整備の状況により要件等の内容が変更される可能性がありますので、ご注意ください。)
指定の指定申請等について
以下の該当する書類を記入のうえ、子育て支援課宛てに提出してください。
- 寝屋川市長の指定対象となるのは、寝屋川市に所在する医療機関において医療意見書を作成する医師となります。
- 医療意見書を作成する可能性がある医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を申請書 第1面に、それ以外の医療機関については申請書 第2面に記載し、所管する自治体(都道府県及び政令・中核市)に対し、指定申請手続きを行ってください。また、複数の医療機関に勤務し、それらが複数の自治体の管轄地内に所在する場合は、それぞれの自治体に対し、申請が必要です。なお、寝屋川市以外の自治体における指定手続きについては、当該自治体に問い合わせてください。
提出先
〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号 保健福祉センター2階
子育て支援課 小児慢性特定疾病資格管理担当
新規申請
指定申請書に下記の書類を添付してください。
- 医師免許証の写し(裏面に書換え等の記載があるものは、裏面も添付)
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し(専門医資格による申請の方のみ)
指定内容の変更
指定医の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名に変更があった場合
医療意見書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地に変更があった場合
更新申請
指定の辞退
指定医通知書の再交付申請
指定医通知書を破損、汚損した場合
指定医に係る注意事項
- 寝屋川市で指定を受けていても、寝屋川市以外に所在する医療機関での医療意見書の作成については、当該自治体での指定が必要となります。同様に、寝屋川市以外の自治体で指定を受けている医師であっても、寝屋川市内の医療機関において本制度に係る医療意見書を作成する場合は、寝屋川市長による指定が必要です。
- 指定医が指定を受けた勤務先で医療意見書を作成する場合、患者の居住地が寝屋川市以外でも問題ありません。
- 指定に必要な研修については「小児慢性特定疾病医療費助成制度」に基づくもののみであり、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づくものなど別制度による研修は該当しませんので、ご注意ください。
医療意見書等について
指定医の作成した医療意見書等に基づき、小児慢性特定疾病の支給認定審査がなされます。
医療意見書
医療意見書の各項目に記載してください。
『小児慢性特定疾病リスト』に疾病ごとに認定が適用される「疾病の程度」が記載されていますので、必要事項に漏れがないか、基準を満たしているか確認してください。
医療意見書には、指定医として署名をお願いいたします。また、指定通知書記載の指定医番号を必ず記載してください。
医療意見書の様式については、対象疾病ごとに定められており、以下の小児慢性特定疾病情報センターのホームページにて公開されていますので、必要の都度、ダウンロードのうえ印刷してください。(医療意見書の様式は、全国共通です)
(トップページ上部メニューの「対象疾患について」より各疾病群へリンクされています。)
寝屋川市として様式の印刷・配布は行いませんので、ご了承ください。
小児慢性特定疾病医療意見書(療育指導連絡票兼重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類)
必ず医療意見書とあわせて作成してください。
「療育指導連絡票」欄について
寝屋川市では、小児慢性特定疾病の患児に療育指導を行っています。患児の療育上の問題点や、寝屋川市で行ってほしい指導等、医師として寝屋川市への伝達事項がありましたら記入してください。
「重症患者認定意見書」欄について
該当事項があれば、「○(丸)」印を記入してください。
該当する場合のみ記入し、必ず指定医の署名をお願いいたします。
「人工呼吸器等装着者申請時添付書類」欄について
「人工呼吸器」もしくは「体外式人工心臓等」の装着が要件に該当する場合のみ記入してください。記入の際は、「3 生活状況等の評価について」欄も必ず記入してください。
- 「施行状況」欄が「未施行」の場合、「離脱の見込み」欄が「あり」の場合、「評価基準」欄のいずれかに「1.自立」がある場合のどれかに該当する方は、要件を満たさないものとして対象とは認められませんので、ご注意ください。
- 該当する場合のみ記入し、必ず指定医の署名をお願いいたします。
支給認定審査について
申請者から医療意見書を添えて申請書を受領後、寝屋川市にて審査を行います。
要件を満たしていない場合、内容に不備があると思われる場合、疑義が生じた場合など、寝屋川市から指定医に確認依頼文を送付することがあります。その場合、再度確認のうえ、早急にご回答をお願いいたします。
要件を満たさないと最終的に確認された場合は、寝屋川市小児慢性特定疾病審査会の審査を経たうえで、不認定とされることがあります。その場合は、申請書及び指定医にそれぞれ文書にて通知します。
上記については、寝屋川市における申請者への取扱いです。指定医は全国の患者から医療意見書の作成を求められる可能性があります。自治体によって添付書類が一部異なる場合がありますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階・4階)
電話:072-838-0374
ファックス:072-838-0428
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日