平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました!
ページID: 15681
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届出先
戸籍・住基担当窓口または枚方年金事務所
申請に必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード
お持ちでない場合は、以下の(ア)および(イ)を提示してください。- (ア)マイナンバーが確認できる書類:年金手帳、通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
- (イ)身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
- 出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳
出産後に届書の提出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年09月01日