国民年金の届け出・手続き
就職や退職、結婚などで加入者の種別が変わることがあります。 届け出をしなかったために、将来、年金が受けられなくなることがありますので、 じゅうぶん注意をしてください。
届け出に必要なもの
マイナンバーカードまたは年金手帳
届出の内容により、別途書類が必要なことがあります。 電話などで事前にお問い合わせください。
現在の |
こんなとき |
種別 |
届け出先 |
---|---|---|---|
第 1号 |
就職して厚生年金か共済組合に加入した |
第 2号 |
勤務先 |
第 1号 |
会社員と結婚して被扶養配偶者になった |
第 3号 |
配偶者の勤務先 |
第 1号 |
夫が就職して、被扶養配偶者になった |
第 3号 |
配偶者の勤務先 |
第 1号 |
住所が変わったとき (転入・転居したとき) |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
氏名が変わったとき |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
保険料を納めるのが困難なとき |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
保険料を口座振替で納めたいとき |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
任意加入するとき(60歳~65歳) |
任意加入 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
海外に転出するとき
|
任意加入 もしくは 喪失 |
戸籍・住基担当 |
第 1号 |
(海外から帰国したとき) |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 2号 |
転職して自営業になった |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 2号 |
会社を退職して自営業者の妻になった |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 2号 |
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった |
第 3号 |
配偶者の勤務先 |
第 3号 |
夫が会社を退職した |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 3号 |
会社員の夫と離婚した |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 3号 |
収入が増え、被扶養配偶者でなくなった |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 3号 |
夫が亡くなった |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
第 3号 |
会社に就職して被扶養配偶者でなくなった |
第 2号 |
勤務先 |
第 3号 |
夫が転職し、厚生年金から共済組合または共済組合から厚生年金に変わった |
第 3号 |
配偶者の勤務先 |
未加入 |
会社などに勤めていない方 |
第 1号 |
戸籍・住基担当 |
妻が会社員などで、夫がその被扶養配偶者のときは、「妻」と「夫」を読み替えてください。
問い合わせ先
戸籍・住基担当(内線 2301)
この記事に関するお問い合わせ先
戸籍・住基担当
〒572-8555
大阪府寝屋川市本町1番1号(市役所本館1階)
戸籍(婚姻届、出生届など)
電話:072-825-2215
住民異動、印鑑登録など
電話:072-813-1211
ファックス:072-825-2631
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
マイナンバーカード(交付、電子証明書、券面変更など)
電話:072-824-9188
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日